2006-11-09 第165回国会 衆議院 教育基本法に関する特別委員会 第9号
しかし、愛国心という言葉を使うと、どうしても戦前の偏狭なナショナリズム、国家至上主義の考えに立脚した愛国心と重ね合わせ、古いイメージで語られる傾向があります。 そこで、法案にあります「我が国と郷土を愛する」とは具体的にどういうことを指すのかを考察し、新しい愛国心の考え方を築き上げることが必要ではないかと思います。
しかし、愛国心という言葉を使うと、どうしても戦前の偏狭なナショナリズム、国家至上主義の考えに立脚した愛国心と重ね合わせ、古いイメージで語られる傾向があります。 そこで、法案にあります「我が国と郷土を愛する」とは具体的にどういうことを指すのかを考察し、新しい愛国心の考え方を築き上げることが必要ではないかと思います。
しかしながら、国を愛する心、国を愛する態度ということについて大変敏感に考える方もたくさんいらっしゃるということも、これも厳然たる事実でございまして、だからこそ中教審の答申にも、「国家至上主義的考え方や全体主義的なものになってはならないことは言うまでもない。」ということが最後にきちんと書かれているわけでございます。
ただ、さきの答弁、肥田委員のときにお答えを申し上げたのでありますが、これは、中央教育審議会の中で議論をしていただく中で、やはり愛国心という言葉にまだ戦前戦中の国家至上主義的なニュアンスがあって、国民が誤解をされるんではないか、あるいは心配されるんではないかと。
それで、その中教審答申の中で、要するに、国家至上主義的な考え方とか全体主義的なものになってはならないとあえて記述していらっしゃいます。先ほどからも答弁がございましたけれども、ここまで書かなければならないということは、この愛国心、国を愛する心に少しやましさがあるからですか。今ちょっと河村副大臣がおっしゃいましたけれども、やましさがあってのただし書きでございますか。
それが国を愛する心であるべきだと思うわけですが、答申があえて、国家至上主義的な考え方、全体主義的なものになってはならないと記述していらっしゃることを私は肯定的に受けとめたいと思います。しかし、これだけで不信を払拭することはまだできないんですね。戦前の反省に立つということもございましょう。
○山本香苗君 じゃ、何で答申に国家至上主義的な考え方や全体主義的なものになってはならないといった断り書きが入っているんですか。
中には、テレビで日本は戦争したっていいと言う知事までおいでになる、こういう格好にあるわけでありまして、拉致、人権問題はもちろん重要ですけれども、これを安易な国家至上主義に結び付けたり、あるいは両国民の対立をあおるのは極めて私は危険だろうと、こんなふうに思います。
しかし、昨年、総理の私的諮問機関として教育改革国民会議が発足し、時代の変化に逆行する国家至上主義的、全体主義的な教育改革を昨年十二月に最終報告として打ち出しました。その中で、教育基本法の見直しの必要性を説いていますが、教育が直面する諸問題は教育基本法の改正で解決するものではありません。逆に、教育基本法の理念が現実に生かされてこなかったことが今日の教育の危機を招いたと民主党は認識しております。
余りの性急さに国民会議でさえ国家主義的な動きを危惧する声が上がり、教育基本法の改正の議論が国家至上主義的な考え方や全体主義になってはならないと歯どめがかかったところであります。小泉総理、どのような観点で見直しされるのか、お伺いいたします。 次に、教育問題に関する重点施策の提案をしたいと思います。 学校の第一の本分は基礎学力の定着です。
また、国民会議は、教育基本法について新しい時代にふさわしい基本法の制定を答申していますが、その場合、国家至上主義や全体主義的なものとならないよう特につけ加えています。 そこでお尋ねしたいのは、首相の発言で問題になった天皇を中心とする神の国は、憲法の定める国民主権の民主主義の国が日本の国家像であることに照らして、発言は撤回されているのですか、明確にしていただきたいと思います。
恐らく明治時代あるいはそれ以後のいわゆる国家至上主義時代の残滓ではないかというふうに考えておるわけでございまして、なるべくなら被害者の方へ重きを置いた配当手続という形で破産法を改正するのがいいのではないか、あるいは事件によって若干制限をしてもらってもいいのですけれども、こういう豊田商事のような場合には、少なくとも被害者の方へまず配当するというような形でいくべきではないかというふうに考えておるわけでございます
ある国家体制を想定し、それを防衛庁が守るべき価値として押しつけるということになりますと、これはファッショ以外の何物でもない、国家至上主義的なイデオロギーの押しつけだというふうに考えられるわけでありまして、これは明らかに国民主権の原理に反する。憲法と国民主権を踏みにじるものである。
そういう意味で、いわゆる世界連邦運動というのは、全世界の人類を打って一丸にして、これは言いかえれば国家至上主義、われわれ人間の結合は究極の形態が国家であるという考え方ですね、それを乗り越えて、あるいは政治体制、社会体制、いろいろ違っておりますけれども、それを乗り越えて、人類が一つにまとまっていこう、こういう運動を私どもはやっておるわけであります。
いわゆる国家至上主義だとかさようなものではございません。まして、ただいま主権は国民にあるのでございますから、そういう意味で考えていく。私はその基本的な考え方には、これはもう社会党の皆さんもわれわれも、これは変わらないように思うのです。
もしも日本が直ちに、私は共産主義にみななろうと思っているとは思いませんが、安保条約に反対して、そうして孤立して容共的の態度になり、だんだん向こうへ引き入れられるということになれば、今日世界の現状では、まあだんだん国家至上主義、トータリタリアニズムになるのだと思うのであります。その場合に、日本国民九千万人はいかなる生活水準になるか、これはこまかいことは伺うわけでないのです。
日本が真の意味における近代国家として発展するために最も重要な要素たる民権主義、すなわち民主主義が正常に発達することが必要であったのであるが、官僚軍閥政府の弾圧のもとにおいて、民権主義は萎縮し、国権主義と国家至上主義のみが異常に発達したのでありました。
そこで水戸学派による勤王論とそれから当時ドイツが普仏戦争に勝ちまして——当時フランス革命の影響によりまして、ヨーロッパは人民主権の憲法がようやく具体的な風潮になっておったときにプロシャだけが神権的な国家至上主義によって独得の憲法を持っていたのです。そうして普仏戦争によってプロシャがフランスを負かした。
で、今私が御質問していることはそういうことではなくして、せっかく、かつての国家至上主義の教育、さらに制度の上に現われては官僚の手に一手に握られておった官僚色の非常に強い中央集権的な教育制度というものが、戦後のこの自由と民主主義を建前にした制度に切りかわっておったのに、今回の、この今問題にしておる法案あるいは教科書法案等を通じて、再び国家統制あるいは中央集権、あるいは官僚統制、こういうきっかけになるような
で、言葉をかえていいますならば、この明治以来の、どういいますか、今総理のお言葉のように国家主義といいますか、国家至上主義の教育がやはりあの戦争にまで突入するに至った日本の軍国主義を支える大きな柱になっておった。
そして、あのワイマール憲法は、第一条第二項において、主権は人民より発するという人民主権の精神を明確にいたしまして、そしてその中には多分に社会主義的な要素も加わっているところの憲法でありますが、今日の日本の国民と同じように、十九世紀の中ごろ以来、長年の間、ビスマルク、モルトケの軍国主義や国家至上主義でドイツの国民というものは教育されてきたのでありますから、そういうワイマール憲法が指示しているような人民主権
それゆえに、今回臨時教育制度審議会において国民道徳の根源に対する反省と検討を願いたいと言いましても、これを昔に引き戻して強制する、詰め込む、国家至上主義だ、個人は国家に従属すべきものである、そういうふうな考えを私は強制し、誘導する考えは毛頭ございません。それは御信用願いたい。ただしかし、世の中にはそのときのいきさつで、進み過ぎたこともあります。退き過ぎたこともあります。
この九年間に我々は過去の国家至上主義の思想から解放されて、人間尊重の考え方に転向したのであります。殊にそれは若き世代と婦人との間に力強く成熟しつつある思想であります。この個人を尊ぶという考え方は、民主主義の基底であり、それは世界平和の思想に連なるものであり、この国民感情が憲法第九条の明文と相待つて、自衛隊の行動を制約すると思うのであります。
即ち新憲法の精神、主権在民、国会中心、行政においては自治尊重という原則に適合するものたるべく、明治憲法時代の国家至上主義の思想とは自ら異つた方式によるべきである」、中立性の問題についても「警察は勿論純然たる行政作用であるが、その目的は治安の維持、生命財産の保持という極めて中立性の強い且つ恒久性を帯びた性質の行政であり、時の政権担当者の政治的な意図によつて左右せらるべきものではなく、又政治上に利用すべきものでもない